
こんにちは。川崎市高津区・溝の口の佐和歯科クリニックです。
歯並びを整える矯正治療は、「見た目をきれいにするだけ」と思われがちですが、実は噛み合わせや口の機能を改善する立派な医療行為です。ただ、治療費が高額になることもあり、「やりたいけれど費用が気になる…」という方も多いのではないでしょうか。
そんな方にぜひ知っていただきたいのが、国の税制度「医療費控除」です。実は、条件を満たせば矯正治療費も医療費控除の対象となり、税金が戻ってくることがあります。今回は、患者様からのご質問も多い「矯正治療と医療費控除」について、わかりやすく解説します。
医療費控除とは?税金が戻ってくる仕組み
「医療費控除」とは、1年間(1月1日~12月31日)に支払った医療費の合計が10万円を超えた場合、所得税や翌年の住民税が軽減される制度です。ポイントは、ご自身だけでなく「生計を共にする家族全員の医療費」を合算できるということです。
たとえば、
・ご自身の矯正治療費
・インプラント治療
・お子さまの歯科や小児科での医療費
・ご家族の通院・入院費用
をまとめて申告できます。
年間の医療費が多いご家庭では、この控除を活用するだけで10万円以上の税負担軽減になることもあります。
矯正治療が控除の対象になる条件
結論から言えば、“治療目的”と認められれば対象になります。
国税庁では、医療費控除の対象を「容貌を美化するためではなく、病気の治療や機能回復を目的としたもの」としています。たとえば、噛み合わせが悪く食事がしにくい、発音障害がある、歯の重なりで歯磨きがしにくく虫歯になりやすい、といったケースは対象となります。
一方、「前歯を少し整えて見た目を良くしたい」といった美容目的だけの矯正は対象外です。
子どもの矯正と大人の矯正の違い
子どもの矯正(小児矯正)は、成長期における歯と顎の正常な発育を助けるため、ほとんどのケースで医療費控除の対象となります。
一方で、大人の矯正(成人矯正)は、美容目的との線引きが慎重になります。そのため、「治療目的」であることを証明する歯科医師の診断書を添付すると安心です。佐和歯科クリニックでも、噛み合わせや発音に問題がある患者様には診断書を発行し、確定申告をサポートしています。
分割払いやデンタルローンでもOK
矯正治療費は高額になるため、分割払いやデンタルローンを利用される方も多くいらっしゃいます。これらも医療費控除の対象になりますが、「その年に実際に支払った金額分」が対象です。
ローン契約の場合、信販会社が立て替えて支払うため、契約した年に全額を申告できます。領収書や契約書は必ず保管しておきましょう。
まとめ:賢く使って、前向きな一歩を
矯正治療は見た目の改善だけでなく、健康的で快適に噛める環境をつくるための医療です。医療費控除をうまく活用すれば、経済的な不安を軽くし、より前向きに治療を検討できます。
佐和歯科クリニックでは、治療内容だけでなく、こうした制度や費用に関するご相談にも丁寧に対応しています。「自分や子どもの矯正は控除の対象になるのかな?」と気になる方は、ぜひお気軽にスタッフまでお声かけください。
佐和歯科クリニック(川崎市高津区・溝の口)























